ISO14001;導入義務化へ(京都市条例)
 京都市の『地球温暖化対策条例』では、2011年4月1日より特定事業者に対して環境マネジメントシステムの導入が義務化されました。
 特定事業者とは以下事業者が対象となります。
 @エネルギー使用量が原油換算で年間1500kl以上の事業者
 Aトラック100台以上保有する運送業者
 B温室効果ガス年間排出量がCO2換算で3000t以上の事業者

 同条例では環境マネジメントシステムの認証取得だけでなく、以下にも言及しています。
 @事業者は、その管理する自動車などを運転する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう指導やその他の適切な
  措置を講じなければならない。
 A駐車場の設置者、管理者にも看板設置や規則に定める方法により周知しなければならない。
 B規則で定める台数以上の自動車などを管理する事業者は、管理する自動車などを運転する者がエコドライブを行うこ
  とを推進する者を選任し知事に届け出なければならない。
 C排ガスを抑制するため、共同配送その他の適切な措置を講じるよう努めなければならない。
 等にも言及し、削減計画と実績報告を義務付けており、その勧告に従わない場合は事業者名が公表されることになりました。
更新日 2011/04/14 13:58:04
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