ISO14001;優良産廃業者の認定要件へ
 平成23年4月1日に『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(産業廃棄物処理法)が改正・施行されました。その中で『優良産業廃棄物処理業者認定制度』において、以下の要件を満たしている業者は産業廃棄物処理業の許可有効期限が5年⇒7年に延長されることになり、その要件の1つに『ISO14001等の認証取得』が必要となりました。

@ 従前の5年間の許可の有効期間において、廃棄物処理法等による事業停止命令等の特定不利益処分を受けていないこと。
A 法人に関する情報(直前3年間の財務諸表等)、廃棄物処理施設の能力・維持管理状況等の情報を一定期間継続してインターネットで公表し、所定の頻度で更新していること。
B 事業活動に係る環境配慮の取組みがISO14001、エコアクション21等による認証を受けていること。
C 電子マニフェストの利用が可能であること。
D 直前3年の事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資金比率が10%以上であり、経常利益の平均値が0を超えていること。法人税、社会保険料等を滞納していないこと。
  など
更新日 2011/04/22 13:42:58
Copyright(C)2004 SAC JAPAN co.,ltd All Rights Reserved